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新型コロナウイルス感染症でお困りの皆様へ、国税庁や財務省が様々な制度を設けています。各種制度をご利用ください。

申告・納付期限の延長ができます

国税の納付が難しい方は納税の猶予をご利用ください

納税の猶予制度の特例

 

欠損金の繰戻しによる還付制度の特例

資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。

詳しくは、「 欠損金の繰戻しによる還付制度の特例のリーフレット(PDF/613KB)」をご覧ください。

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられました。

詳しくは、 「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制のリーフレット(PDF/628KB)」をご覧ください。

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置が設けられています。制度の概要については、以下のリーフレット及びQ&Aをご覧ください。

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(リーフレット)(PDF/953KB)

消費税の課税選択の変更に係る特例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられています。制度の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

「消費税の課税選択の変更に係る特例について」(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ)(PDF/671KB)

青色申告をはじめませんか

個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

令和元年分の個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

詳しくは、下記からご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm